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重要事項説明
当社がお客さまに電気を販売する際の電気事業法第2条の13第2項に従い、電気需給契約の内容を以下のとおり説明いたします。
あわせて当社電気需給約款(低圧)https://miraiden.jp/agreement/をご確認ください。
必ずお読みいただき、同意の上お申し込みください。

■お申込み方法
当社所定の申込用紙によってお申込みいただきます。
■お申込みから契約成立までの流れ
当社所定の申込用紙もしくは申込フォームよりお申込みいただき、当社が受領した時点で電気需給契約が成立いたします。
切替手続き完了後ご契約内容の詳細を郵送にて別途お知らせいたします。(お支払い方法についての情報に不備があった場合は供給開始時期が遅れます。)
■工事費用
計量器の交換が必要な場合、原則として一般送配電事業者の負担で取り替えます。
■供給開始の予定年月日
供給準備その他必要な手続きを経た後に到来する検針日を供給開始日として、電気を供給いたします。※ご契約内容の詳細は別途お知らせいたします。
■契約電流・契約容量・契約電力
契約電流、契約容量及び契約電力は、原則として現在のご契約を引き継ぐものとします。ただし、供給開始後、お客さまが契約容量及び契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの電気需給契約が電気の使用状況に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を変更または解除していただきます。
■供給電圧 供給周波数
供給電圧は、100ボルトまたは200ボルトです。
供給周波数は、北海道エリア、東北エリア及び東京エリアは標準周波数50ヘルツ、北陸エリア、中部エリア、関西エリア、中国エリア、四国エリア及び九州エリアは標準周波数60ヘルツです。
■計量方法・料金算定
・使用電力量は、一般送配電事業者が設置する計量器により計量します。
・料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。
料金の算定期間が上記期間に満たない場合は、日割計算をいたします。
・料金には、電力量料金に再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算します。
・計量の結果は、原則webからご確認いただきます。
・明細の郵送をご希望される場合は、発行手数料として100円(税別)を申受けます。
■お支払い方法
原則「口座振替」もしくは「クレジットカード」でのお支払いとなります。
口座振替のお引落日は基準日(検針日程)により6日もしくは20日となります。
約款(https://miraiden.jp/agreement/)にてご確認ください。
クレジットカードによるお支払いの場合は、ご指定のカード会社の規約にもとづきお支払いいただきます。
■契約期間・変更・解約
契約期間は、送電開始日から2年間です。
契約期間満了日の1ヶ月前までにお客さままたは当社のどちらからも解約の申し出がないときは、同条件にて自動的に2年間、電気需給契約が更新されます。
また、契約の変更や解約をする場合、解約希望日の1ヶ月前までに当社にご連絡ください。
 (一般送配電事業者の手続き、工事の状況によりご希望日に解約ができない可能性がございます。余裕を持ってお申し出ください。)
・契約の変更及び解約に伴い一般送配電事業者から、託送供給等約款に基づく接続供給に係る料金及び工事費の清算金額の支払いを求められた場合には、お客さまにお支払いただきます。
・供給開始日から起算して2年未満にご契約を終了された場合は、お客さまは当社に事務手数料として3, 000円(税別)をお支払いいただきます。
■違約金
お客さまが不正に電気を使用された場合等で、当社が一般送配電事業者から違約金の請求を受けた場合は、一般送配電事業者の約款に定められた金額をお客さまにお支払いいただきます。
■電気の使用にともなうお客さまのご協力
お客さまの電気の使用が、下記の原因で他のお客さま(当社のお客さまに限りません)の電気の使用を妨害し、もしくはそのおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくはそのおそれがある場合には、お客さまのご負担で必要な対策を行って電気を使用していただきます。
・負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
・負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
・負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
・負荷の特性によって著しい高周波または高調波を発生する場合
■保安等に関するお客さまのご協力
お客さまが次のいずれかについてお気づきの場合には、すみやかに当社及び一般送配電事業者にご連絡ください。この場合には、一般送配電事業者はただちに適切な処置をいたします。
・電気の供給に必要な電気工作物に異常、もしくは故障があり、または異常もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
・お客さまの電気工作物に異常もしくは故障があり、または生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
■現契約の解約に伴う不利益事項
現在の小売電気事業者との契約を解約することにより、解約金の発生、発行ポイントの失効、継続利用期間の消失、過去電力使用量の照会不可等の不利益事項を被る可能性があります。現在ご契約中の小売電気事業者との契約内容をご確認ください。また、当社は、現在の小売電気事業者との契約を解約することによりお客さまに生じた不利益については、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
■反社会的勢力の排除
お客さまは、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標傍ゴロ、特殊知能暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、お客さまが当該確約に違反した場合、当社は、事前に通知せずに、当該お客さまとの電気需給契約を解除することができるものとします。この場合、当該お客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
■弊社からの契約解除
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社から電気需給契約を解約する場合がございます。なお、その場合は、解約の15日前までにその旨を通知いたします。
1.お客さまが料金を支払い期限を経過してなお支払わない場合
2. お客さまが支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
3. お客さまが、当社に通知なく移転され、電気の使用がないことが明らかとなった場合
4.一般送配電事業者に電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
5.お客さまが差押もしくは競売または滞納処分を受けた場合
6.お客さまが破産、民事再生その他の法的整理手続きの申立てを受けた場合
7.お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
8.電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
9.その他、お客さまが電気需給約款に違反した場合
■電気料金単価
電気料金単価表のとおりといたします。